ケロミの業務日誌
2016.12.06
1年間の消費税はどのくらい?簡易納税制度って?
こんにちは。岡山の経理・会計アウトソーシングのケロミの経理代行です。
来年から消費税の課税事業者になるけど、消費税の納付がどれくらいになるかよくわかっていない方もいると思います。
例えば年間の売上高が32,400千円の場合、預かっている消費税は8%なので2,400千円になります。
逆に支払った消費税ですが、仕入高の額が16,200千円であれば1,200千円です。
経費にも消費税があります。水道光熱費や消耗品費などにも消費税が含まれています。
逆に消費税がかからない経費としては人件費や保険料などがあります。
これらの消費税がかかる経費が3,240千円であれば消費税は240千円です。
預かっている消費税2,400千円から仕入の消費税1,200千円と経費の消費税240千円を差し引いて、残った960千円が納付する消費税となります。
1年分の消費税の納税となると、かなりの金額になるので、納税用資金を確保することが大切になります。
また、基準年度(消費税課税事業者となる年の2年前)の課税売上高が、50,000千円未満の場合、簡易課税制度を選択することができます。
この制度を利用すれば、売上に対してみなし仕入率によって消費税の納税が決まります。
上記の例で考えたとき、その事業が製造業の場合、みなし仕入率は70%となります。
売上高に対する消費税2,400千円に対して、70%にあたる1,680千円を差し引き、納税額は720千円となります。
今回の例のように事業の内容などによっては簡易課税制度が有利となる場合があります。
簡易課税制度を選ぶ場合は、簡易課税にしたい年度の開始日より前に届出が必要なので注意してください。
今回は簡単にご説明していますので、詳しくは税務署や税理士にご確認ください。
ケロミの経理代行では会計帳簿の記帳代行をさせていただいています。
最新の試算表を把握しておくことで、簡易課税が有利かどうか判断する材料になります。
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