ケロミの業務日誌

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2018.11.30

18の行動基準書 その15

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは。岡山経理・会計アウトソーシングなら「ケロミの経理代行ネットリンクス(株))」のケロミです!

ケロミの会社、ネットリンクスには「18の行動基準書」という基本的な行動基準を定めたものがあります。
月に一度くらいのペースで行動基準書の中身を紹介していきます。

今回は、その15。

全体最適を考える。

お客様に喜んでいただくことが私たちの最大の喜びです

自分、自社さえよければいいという発想を捨てます。
自分(達)にとってはプラスでも、まわりがマイナスを被ることをするのは止めましょう。常に自分(達)の行動が周囲にどんな影響を与えるかを考えて行動しましょう。他人にされて嫌な行動は自ら慎みましょう。

自社の利益を考えるよりも、優先するのはお客様の要求に応えることです。お客様に喜んでいただくことが私たちの最大の喜びなのです。お客様に喜んでいただくには採算は度外視しても構いません。自利とは利他という言葉があります。まずは自分(達)の利を追わず、お客様の利を考えましょう。そのことがやがては自分(達)の利として帰ってくるのです。ギブアンドテイク。英語でもギブが先なのです。これが全体最適です。この順番を間違えて自分(達)の利を先に求めると、お客様は自分(達)から離れていくでしょう。

今日は、行動基準書その15をご紹介させていただきました。
参考にしていただければありがたいです。

岡山市内経理・会計・給与計算にお困りの方、お気軽にケロミの経理代行にご相談ください。
「ケロミ号」でお伺いします  

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2018.11.28

年賀状の準備、自宅印刷が本当にお得?

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは。岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

そろそろ皆さんも年賀状の準備に取り掛かられているでしょうか?
来年の干支は猪です。猪をモチーフにした柄に凝って作られる方や、家族写真・お子さんの写真などを使ったものを作られる方もおられると思います。
日本郵便のホームページでは、
年賀状の引き受け開始が12月15日から。
12月25日までの差出しでご案内となっています。

年賀状について、自宅で作って印刷されている方と、お店で選んで作ってもらっている方とおられます。
ケロミの経理代行では、確定申告に向けた帳簿の記帳代行を承っております家族写真など、凝ったものにしたいから自宅で作っている方も当然多いのですが、単純に自宅で印刷したほうが安上がりだと思っている方はちょっと考えてみてもいいかもしれません。
例えば年に数回しか自宅のプリンタで印刷をせず、主に利用するのが
年賀状の時だけの場合、プリンタ代やインク代などを考えると、お店で作ってもらった時の単価とどちらが安いでしょう。
最近は安く
年賀状を作ってくれる印刷屋さんも多くなっているので、もしかしたら自宅よりお店の方が安上がりかもしれません。
また、デザインを作って印刷する時間(工数)も考えると、さらにお店の方が安いかもしれません。
プリンタの調子が悪いから今年も
年賀状のためにプリンタを買い替えようか。と思われている方は、一度お店の単価と比較してみられてはいかがでしょうか?

ケロミの経理代行では年賀状の印刷代行などはやっておりませんが、年末差し迫っていますので、確定申告に向けた帳簿の記帳代行は承っております

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2018.11.26

ケロミの経理代行はあらゆる販売管理ソフトに対応可能です!

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは。岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

最近、ありがたいことにケロミの経理代行への新規ご相談が増えています。
ご相談の中でも多いのが、月末の請求書発行代行のご相談です。
最近は、月末が連休のことも多く、経理部門は支払業務や、請求業務、給与計算などの作業が集中して日程がタイトになっているようです。

請求書発行って非常にタイトな作業ですよね請求書発行は、5営業日以内に得意先へ到着しないと支払ってもらえないというところも多い上に、月末の入金を確認してからでないと発行ができないため、非常にタイトな作業です。
日々の納品書は各営業マンが入力されている場合、締め日のタイミングで、弊社が訪問、もしくは遠隔操作にて、販売管理ソフトへ入金入力と請求書の発行を行います。
弊社はあらゆる販売管理ソフトに対応可能なため、お客様がお使いの環境ですぐに作業に取り掛かれます
先日ご相談いただいた岡山市北区のお客様は、PCAの商管をご利用でした。

少しでもお困りのことがあれば、ケロミが解決できるかもしれません!
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2018.11.21

配偶者控除および配偶者特別控除

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは。岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

年々、一年経つのが早いな~と感じるケロミですが、なんと年内の営業日はあとたったの25日しかないみたいですね。業務のスケジュール調整など、そろそろ詰めておいた方がよさそうですね。

さて、先日ブログでも紹介しましたが弊社では年末調整のセミナーを開催しました。
経理担当の方にとっては耳が痛くなる言葉ですね。

みなさんご存知の方もいるかとは思いますが、今年の年末調整から配偶者控除・配偶者特別控除について改正が行われました。テレビやインターネットのニュースまた新聞等でも記事になっていますが、少し間違いやすいポイントをおさえていきましょう。

まず、そもそも配偶者控除の上限は103万円から変更ありません。変更になったのは配偶者特別控除です。
配偶者特別控除の範囲が給与収入103万円超~141万円未満だったものが、給与収入103万円超~201万円未満と大幅に拡充されました。つまり、配偶者控除が大幅に拡充された等のニュースは間違いですね。

今年の年末調整から配偶者控除・配偶者特別控除について改正が行われました。もうひとつ改正のポイントは、納税者の所得金額にが増えれば増えるほど所得控除の適用幅が逓減するということです。
基本的に納税者の所得金額が900万円以下であれば今までと同じ控除額を受けられるのに対し、納税者の所得金額が900万円を超えると、所得金額があがるのに連動して所得控除額も逓減されていきます。また、その上限もMAXで納税者の所得金額が1,000万円以下で1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用から外れてしまうということですね。
詳しくは国税庁のホームページに掲載されている「
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」をご確認ください。

▼国税庁(配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm

年収1,000万円超・・・毎月の給料が片手を超えても、全く届きそうにない金額ですね。そういう意味では、配偶者特別控除の適用から外れてみたいものです

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2018.11.19

ケロミの経理代行は福利厚生の充実した会社ほど必要かも?!

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは!岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

めっきり寒くなってきましたね!皆様いかがお過ごしでしょうか??

ケロミの経理代行を運営しているネットリンクス株式会社ではつい先日まで1人のスタッフが育児休暇を取得しておりました。
育児休暇は1年取得するところが多いですが、保育園の空きを競い合う昨今、なかなか入園できず、1年6か月席を空けることとなりました。

経営者の皆様にもこれは他人ごとではありません!
なんてったって岡山は保育園待機事情が全国ワースト2位なんです!
2年待機してもなかなか入れないなんて話もよく聞きます。

ケロミの経理代行では突発的な月次経理業務の代行も行いますスタッフが空席の場合は空いている間、1年契約で派遣社員を雇い入れるという話もよく聞きます。
この場合、スタッフの不在期間と派遣社員の在籍期間が合致しない場合に経理業務がストップしてしまいます。

ケロミの経理代行では突発的な月次経理業務の代行も行いますし、数か月、1年などお客様のニーズに合わせて経理業務を代行していきます!代行の内容についても多岐にわたりますので、お困りでしたらぜひ一度お問い合わせください!

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2018.11.16

ついにこの時期がやってきましたね

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは。岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

昼間はまだ暖かさを感じますが、夜はすっかり冷え込みついつい暖房のスイッチを入れちゃってます。
インフルエンザも少しづつ流行りだしてきているので、加湿器などで空気が乾燥しないように対策しないといけないと思っています。

さて毎年この時期になると、給与計算担当者にとって、非常に重要な業務がやってきますね!
そうです、年末調整です。
多くの企業では給与計算ソフトを使用していますが、給与担当者の知識の欠如や誤解によって一年間の給与計算業務を台無しにしてしまうこともあるかもしれません。
さらに、マイナンバー制度への正しい対応もしなくてはなりません。
ケロミの経理代行はスポット対応も対応しております弊社では先日年末調整セミナーを開催いたしました。お陰様で満員御礼、大盛況でした
色々なセミナーを開催しますのでチェックしてみてもらえたら嬉しいです
(「ケロミの経理代行」を運営しているネットリンクス㈱のセミナー案内ページにリンクします)

また、経理担当者が忙しすぎて年末調整だけスポットで対応してほしい!というのもOKです。
ケロミの経理代行はスポット対応も対応しておりますので、何かお困りのことがあれば気軽にお電話くださいね。
喜んで対応させていただきます

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2018.11.14

働き方改革関連法の解説 その2

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

朝方はだいぶ冷え込むようになりました。自転車通勤時に手袋がそろそろほしい季節になってきましたね。

今回は前回の『働き方改革関連法の解説 その1』の続きで働き方改革関連法について、中小企業の視点でわかりやすく、中小企業が影響すると思われる点を解説していきます。

中小企業として影響があるのが、2020年4月1日から施行される「時間外労働の上限規制」と、2023年4月1日から施行される「月60時間超時間外労働に係る割増賃金率について、中小企業猶予措置廃止」です。

まず、「時間外労働の上限規制」についてです。
現在の法律では労働時間の上限は、実質的にないようになってしまっています。
というのも36協定を締結することで、残業を認められるといったことはご存知かと思います。
一応「限度時間」というものがあり、月45時間、1年で360時間などといった決まりがあります。
しかしこの36協定には特別条項というものがあり、これを付けて締結することで、一年のうち6か月までその「限度時間」を超えてもよいということになっていて、それには上限の時間がないのです。
これが問題となっていたのです。
そこで36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。

  • 原則、時間外労働の上限(いわゆる「限度時間」)は、月45時間・年360時間
  • 月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで

ここまではある意味今までの36協定を踏襲していますが、いままでの特別条項に条件がつきました。
それが、

  • 年720時間
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
  • 月100時間未満(休日労働を含む)を超えないこと

という上限がついたということです。
これには6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則がつきました。
さらに詳しい内容については厚労省のHPにリーフレットがありますので参考にしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

次に「月60時間超時間外労働に係る割増賃金率について、中小企業猶予措置廃止」についてです。
これはすでに大企業では施行されている法律で、中小企業には猶予期間が設けられていました。
そして2023年4月からその中小企業への猶予が撤廃されます。
1か月間で60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その60時間を超えた時間について法定割増賃金率を現行法の125%から150%以上に引き上げるというものです。
これもさらに詳しい内容については、厚労省のHPにリーフレットがありますので参考にしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-2_04.pdf
これには上限規制と同じ罰則があり、違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

ネットリンクスで勤怠管理システムについて販売・サポートしておりますこのように勤怠管理はどんどん大変になっていきます。
勤怠管理はハンコを押すだけの出勤簿しかない…。
いまのうちに管理体制を整えておかないと急に大変なことになりかねません。
簡単に勤怠管理できないかとお考えの方はぜひ、弊社ネットリンクスで勤怠管理システムについて販売・サポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
勤怠管理ソフトウェアについての内容についてはコチラ(ネットリンクスHPへ)をご覧ください。

とはいってもシステム導入はコストがかかることですので、人数が少ない会社にとっては難しいことです。いままで管理をされていない会社様は、集計に時間がかかったり、計算をミスしたりといったリスクがあります。

ケロミの経理代行給与計算代行サービスでは、この勤怠の集計から給与計算、振込までをアウトソーシングしていただくことで、時間がかかる、わずらわしいといったことに対してきっちり対応いたします。
もちろんタイムカードを集計してほしいといったご依頼もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。

ケロミの経理代行岡山県南でご提供しているサービスですが、勤怠管理ソフトの導入などは遠方でもお引き受けしております

ホームページに記載がなくても、岡山で経理・会計に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
お問い合わせはコチラからどうぞ。

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2018.11.12

おかやまマラソン2018-ネットリンクスチーム

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

11月11日はおかやまマラソンが開催されました。
今年は弊社過去最多6人ものランナーが出場!!
チームお揃いの黄緑色のポロシャツを着て走りました。
当日までは各自合間を縫っての個人練習でしたが、社内コミュニケーションツールChatWork
「おかやまマラソン2018ランナー」というグループを利用し、チーム内の連携を高めたり、互いに励ましあったりすることができました!

ケロミの会社ネットリンクスでは「おもてなし」を大切にしています。ケロミの会社ネットリンクスでは「おもてなし」を大切にしています。
ランナー以外の社員は有志で応援の拠点作りです。
皆さまからの温かいご支援をいただき、エイドの準備をしたり、ベリーズ姉妹が盛り上げたりと
ランナーを元気付けるおもてなし!
苦しい時、沿道の方や仲間からの声援は本当に力になります!

ケロミの経理代行の業務も、どのようにすればお客様に喜んでいただけるか、満足感を感じていただけるかを考え取り組んでいます。
今後もお客様の期待を良い意味で裏切るような商品、ニーズの変化に合わせた新たなサービスが
ご提供できるよう目指して行きます!

岡山県南経理・会計・給与計算にお困りの方はケロミの経理代行までお気軽にご相談ください。  

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2018.11.09

仕訳の基本?応用?を押さえよう

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは!岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

先日、ケロミの経理代行のお問い合わせで、とある個人事業主のお客様のところに伺いました。

成約にはなりませんでしたが、その経緯は以下の通りです。

岡山市のサービス業のかたからの依頼内容は、「仕訳が複雑で手放したい」とのこと。

会計では効率化を図った技術が多くあります!ケロミの経理代行にぜひご相談くださいよくよく伺ってみると、レジを一人通過するたびに1仕訳記帳していたようです。
常連さんのチケット購入、前受け、後払いも全部会計の原則に従って細かく細かく仕訳をされているようでした。

ネットなどで調べると超大手企業の会計原則をそのまま掲載されていたりすることが多く、個人事業の実務からはかけ離れていることがほとんどです。
今回の相談者様もその記事に従って素直に仕訳をされているようでした。

レジ売上は1日仕訳。
困ったら雑費。
売上が別管理できている場合は合計転記

などなど、世の中の会計では効率化を図った技術が多くあります
自己判断でやってしまうと、青色申告をとりさげられたりしちゃうので、そういった悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。

ケロミの経理代行では経理改善コンサルティング、経理・会計についてのご相談もお引き受けしております。
岡山県南経理・会計・給与計算にお困りの方はケロミの経理代行までお気軽にご相談ください。  

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2018.11.07

IT導入補助金 申込期限延長!3次公募受付中!気になっている方ご連絡ください!

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは!岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

最近は朝晩と冷え込み、日中との温度差が激しいので体調管理には気を付けたいものですね。
さて、今回は、前回のIT導入補助金の3次募集のお話(続き)です。
IT導入補助金の内容については変更がありませんが、申込日時が追加されております。

  • 第 5回締切 2018 年11月 19日(月)
  • 第 6回締切 2018 年12月  4日(火)
  • 第 7回締切 2018 年12月 18日(火)
  • 事業実施期間 交付決定後~ 2019年1月31日(木)
IT導入補助金をお考えの方、ネットリンクスならまだ間に合います。

これにより、申込が間に合わないとお考えだった方がいらっしゃいましたらネットリンクスならまだ間に合いますのでお気軽にご相談ください。

ネットリンクスでは、ホームページ作成・更新 CMSツール「ぱっとカエル」や、かかってきた電話相手の情報をパソコンなどに自動表示させるシステム「おもてなし電話」( IT導入補助金認定IT ツール)をご紹介させていただいております。
それ以外でも、原価管理システムやクラウドサービスまで幅広いシステムのご提案が可能です。

<平成 29年度 サービス等生産性向上 IT導入支援事業(3 次公募)>
補助額:上限 50万円 下限15 万円 (クラウドの場合は 1年間の利用料等対象)
補助率: 1/2
想定する主な ITのイメージ
①簡易税務・会計処理
②POSマーケティング
③簡易決済
④在庫・仕入管理
⑤顧客情報管理・分析  等
⑥ホームページ作成
※業種によって生産性に寄与するシステムであること
注意点:・交付決定前に、契約・導入され発生した経費は補助対象とはなりません。
必ず交付決定を受けた後に補助事業を開始してください。
・ハードは対象外
・補助金は事後清算のため、補助金をもらってから支払いを行うことはできません。

今回の IT導入補助金はここに書ききれないほどの条件がございます。
IT導入補助金の件で、ご質問などございましたら、お気軽にお問合せください。

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