ケロミの業務日誌

2018.11.21

配偶者控除および配偶者特別控除

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは。岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

年々、一年経つのが早いな~と感じるケロミですが、なんと年内の営業日はあとたったの25日しかないみたいですね。業務のスケジュール調整など、そろそろ詰めておいた方がよさそうですね。

さて、先日ブログでも紹介しましたが弊社では年末調整のセミナーを開催しました。
経理担当の方にとっては耳が痛くなる言葉ですね。

みなさんご存知の方もいるかとは思いますが、今年の年末調整から配偶者控除・配偶者特別控除について改正が行われました。テレビやインターネットのニュースまた新聞等でも記事になっていますが、少し間違いやすいポイントをおさえていきましょう。

まず、そもそも配偶者控除の上限は103万円から変更ありません。変更になったのは配偶者特別控除です。
配偶者特別控除の範囲が給与収入103万円超~141万円未満だったものが、給与収入103万円超~201万円未満と大幅に拡充されました。つまり、配偶者控除が大幅に拡充された等のニュースは間違いですね。

今年の年末調整から配偶者控除・配偶者特別控除について改正が行われました。もうひとつ改正のポイントは、納税者の所得金額にが増えれば増えるほど所得控除の適用幅が逓減するということです。
基本的に納税者の所得金額が900万円以下であれば今までと同じ控除額を受けられるのに対し、納税者の所得金額が900万円を超えると、所得金額があがるのに連動して所得控除額も逓減されていきます。また、その上限もMAXで納税者の所得金額が1,000万円以下で1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用から外れてしまうということですね。
詳しくは国税庁のホームページに掲載されている「
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」をご確認ください。

▼国税庁(配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm

年収1,000万円超・・・毎月の給料が片手を超えても、全く届きそうにない金額ですね。そういう意味では、配偶者特別控除の適用から外れてみたいものです

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