ケロミの業務日誌
2016.09.23
帳簿書類の保存
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です!
祝日が多くてお出かけしたい季節ですが、いまいち天候がすぐれませんね。
こんな時は近くでおいしいものを食べに行って発散しましょう。マツタケ食べたい。
先日ですが、とある法人のお客様先で新しく導入された会計ソフトの操作説明を行っている時に、
ご担当の方から「新しいシステムでは仕訳伝票は印刷しなくてはいけないのですか?」といったご質問をいただきました。
逆に「今まではどうされていたのですか?」とお聞きすると
「必要な時に仕訳帳を印刷していた」とのこと。
「では今までどおり仕訳帳を印刷することにしましょう」ということになりました。
問題は必要な時にというところで、税法上では様々な「帳簿」と「書類」を保管する義務があります。
仕訳伝票も仕訳帳も税法上のいわゆる「帳簿」に該当するものになりますので、保管しなければなりません。
その仕訳をする元となった書類を一般的に証憑(しょうひょう)といい「書類」の一部です。
また仕訳から作成した貸借対照表や損益計算書等も「書類」に該当します。
つまりこれら「書類」も保管しなければならないということになります。
詳しくは国税庁のHP「帳簿書類等の保存期間及び保存方法」を参考にしてもらうとよいと思います。
会社様によってはこれら証憑や帳簿は作成しているが、整理・保管がうまくできなくて困っているということがあるようです。
ケロミの経理代行のファイリング代行サービスでは、これら帳簿書類の整理と一部保管を代行しています。
岡山で書類等の整理・保管にお悩みの次のような方はお気軽に一度ご相談ください。
- 大事な書類がよく紛れて無くなる
- 証憑をきれいにファイリングしたいが時間がない
- 税務調査が入る時にあわてて印刷、ファイリングをしたくない
- そもそも書類の整理整頓がめんどう、苦手だ