ケロミの業務日誌
2016.09.27
請求書の源泉所得税額
こんにちは。岡山の経理・会計アウトソーシングのケロミの経理代行です。
送られてくる請求書の中でに、「源泉所得税額」などの記載があるものを見たことはないでしょうか。
内容をよく見ると、総額から源泉所得税額を差し引いて相手に支払うようになっていると思います。
このような請求書は社労士さんや司法書士さんから送られてくる請求書でよく目にするのではないでしょうか。
この源泉所得税は事業者が預かり、納付しなければなりません。
また、士業の方からの請求以外でも、原稿料や挿絵、写真の報酬など、相手が個人の方の場合は源泉徴収を要する場合があります。
この場合で、先方から送られてくる請求書には源泉徴収額の記載がないこともありますが、支払いを行う側に源泉徴収の義務があるため、源泉徴収税額を預かる必要があります。
どういった支払いに源泉徴収が必要か、などの詳しい内容は、税理士にご確認いただくか、国税庁のホームページで確認してみてください。
ケロミの経理代行では、請求書の整理や記帳代行を行います。
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