ケロミの業務日誌
2018.04.13
社会保険関係のマイナンバーについて
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です!
春の食材がおいしい季節ですね。たけのこや春キャベツ、さわらもいいですね。といっても食べ過ぎには注意しましょう。
今年から始まると言われていた社会保険関係のマイナンバーへの対応が先月から始まっています。健康保険組合の方はすでにといった感じですが、協会けんぽの方は急に始まった感がありますね。
マイナンバーを記載しなければならない届書が、被保険者資格取得届を初め、算定基礎届や賞与支払届などがマイナンバーを記載する新しい書式に変わっています。
マイナンバーを記載するばかりで手間が増えたようにも思えますが、住所変更届や氏名変更届などについては届出を省略できるようになりました。
日本年金機構からのお知らせなどに説明されている
「個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については、日本年金機構への届出を省略できます。」
という文言が分かりづらいのですが、昨年末に日本年金機構からマイナンバーの確認に協力する案内とリストが届いて、そのリストを返送されている事業所様については紐付けが完了していると思われます。
(マイナンバーを確認できない該当者がない事業所様にはその案内は届きません)
ケロミの経理代行のサービスでは、提携している社会保険事務所と行っている「社会保険関係手続きサポートサービス」があります。
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