ケロミの業務日誌
2017.08.03
外注費にまった!
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
もうすぐお盆休み!ケロミはお引越しの予定があるため、このお休みは家の片づけで終わりそう。。
が、それでは子供がかわいそうなので川遊びに連れて行ってあげたいなぁと楽しみにしています
さて、今日も入力代行のお仕事、ありがとうございます!
お客様よりご依頼をいただいた通り入力を進めるなかで、時々出てくるのが外注費です。
これはちょっと注意が必要で、雇用契約を結んだ従業員ではなくとも、「給料」になり得る場合があるのはご存知でしょうか。
国税庁が示している消費税の納税義務の有無について、個人事業主か給与所得者かを線引きする判断基準には、他人が代わりに業務を行えるかどうか、指揮監督は誰か、報酬の支払いは時給(日給)か出来高か、役務の提供にかかる材料または用具はどこのものを使用しているか…などがあります。
形式上は請負契約を結んでおり、請求書や領収書を発行していても、あくまでその業務の中身で判断されますので、税務調査などで「外注費」として処理していたものが「給与」ですねと言われてしまう場合があります。
そうなると、消費税や源泉所得税の修正とともに、これらの加算税や延滞税も納付しなければいけません。
赤字企業であっても、消費税や源泉税の追徴は必要です。
あやしい外注費がある場合には、専門家に相談されるなどして、ご注意くださいね
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