ケロミの業務日誌
2017.01.06
電子帳簿保存を解説
こんにちは。岡山の経理・会計アウトソーシングのケロミの経理代行です。
先日、お客様が最新の会計ソフトを使用されていて、電子帳簿保存対応だったことに驚きました。以前ほど敷居が高くなく、中小企業も導入が可能になったので、調べてみました!
現時点では8割もの企業が様子見の現状。
2005年から施行されたスキャンによる電子保存ですが、どうやら、2016年に2回目の電子帳簿保存要件が緩和されて以降、スキャナ保存の改正については、実用性が高く導入を検討する余地が高まっているようです。
(電子帳簿保存とは)
所轄税務署長等の承認を受けたときは、記録の真実性及び可視性等の確保に必要となる所定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができる。と記されています。
■要件
(電子計算機処理システム)
・訂正又は削除を行った場合、または通常の期間を超えて処理した場合には、これらの事実及び内容を確認することができること
・タイムスタンプ処理が可能であること
・取引年月日、勘定科目、取引金額、範囲指定等の検索が可能であること
(運用)
・3日以内に認定事業者によるタイムスタンプ処理が行われること
・最低年1回以上、各事務を行っている者以外の者の検査が行われること(税理士等)
(解説)
これまで、大量の証憑が発生する大企業以外は、電子帳簿の恩恵を受けられなかったこの制度ですが、要件緩和により中小企業にも利用の可能性が高まりました。特筆すべきは、スマートフォンのカメラの利用が、会計ソフトの技術進歩と重なることで業務改善につながることです。
現在の複数の会計ソフトは、電子帳簿が会計ソフトと連動するようになってきています。これにより、
①撮影時にある程度仕訳が完了する
②画像事態に日時・金額等が記録されているので検索が容易になる
③ファイリング作業が軽減する
といったメリットを受けられるようになりました。
勢いよく説明しましたが、いかがでしたか?
イメージが沸いていただければ幸いです。
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