ケロミの業務日誌
2023.07.04
半年に1回の所得税納付されましたでしょうか?
いきなりですが、7月10日は何の日でしょうか?
そうです、納期の特例の納期限です。
納期の特例の適用を受けている会社は従業員から預かっていた所得税を納付します。
まずは、納期の特例についてさらっとおさらいしましょう。
納期の特例制度を適用できるのは、従業員が常時10人未満である中小企業のみです。
そして、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要となります。
(適用を受けられなくなった場合には「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。)
所得税は通常であれば毎月納付しますが、納期の特例の場合は1月~6月分を7月10日までに、7月~12月分を翌年の1月20日までにと、年2回のみの納付となります。
年12回納付が年2回納付と楽にはなりますが、半年に1回のことで忘れてしまうこともあるかと思いますので注意しておくことも必要です。
さて、納期の特例制度を適用されている会社の方は、納付の準備済まされたでしょうか。
納付額を計算する際は、年末調整還付金未済額があれば納付額から差し引くことができますのでお忘れなく!
残り数日…まだの方はお急ぎください!
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