ケロミの業務日誌
2019.03.13
働き方改革法:年次有給休暇5日を取得してもらう準備はできていますか?
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
明日はホワイトデーですね。
夫のカエル君にあげたチョコのお返しが何なのか気になります。
見たところまだ準備してないようにも見えるけど。
まさか忘れてるんじゃないかしら…。
今回は、もうすぐ近づいてきました来月から行われるいわゆる働き方改革関連法の中でも、中小企業でもっとも影響があると思われる「年次有給休暇の年5日取得義務」の労働基準法改正についてすこし掘り下げて解説していきたいと思います。
要は分かりやすく言うと4/1以降に10日以上付与した従業員について、付与した日から1年以内に5日取得させなさい(義務)というものです。
この法改正のポイントとして
対象者は、年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者です。
つまり、正社員のうち管理監督者有期雇用の方も含まれます。
また、パートタイム労働者などで所定労働日数が少ない方でも、週4日契約の方で3年6か月以上勤めている人、週3日契約の方でも5年6か月以上勤めている人が対象となるということです。
年次有給休暇を取得してもらう方法として①「労働者自らの請求・取得」、②「計画年休」、③「使用者による時季指定」のいずれかの方法で取得させる必要があります。
取得を促す方法として①②③すべてに関わるものとして、年次有給休暇の半日単位での取得があります。むしろ半日単位での取得が認められていないことを知らなかった人の方が多いかもしれませんが。ちなみに今回の法改正の趣旨には、すでに施行されている時間単位での年次有給休暇の取得は含まれていませんので、無理して取り組む必要はないと思われます。
次に②の計画年休という方法ですが、5日取得できていない労働者に計画的に年次有給休暇の時季を指定するという方法です。例えば付与した日から半年経った日の時点で2日しか取得していない人に対し、3日時季を指定して取得してもらうといったことです。
次に③の使用者による時季指定とは、付与する前にあらかじめ時季を指定するという方法です。これは時季指定できる日数が、付与する日数から5日を除いて指定できます。つまり12日付与する人に対して7日指定できるというものです。
これらの注意点としては
時季指定をするため(②と③)には、就業規則への規定と労使協定が必要な点です。
4月施行なのであまり時間がありませんが準備はできていますか?
また、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があります。
ちなみに年に自ら5日以上取得している人は指定する必要がないです。
これらを違反すると30万円以下の罰金という罰則があります。
詳しくは厚生労働省のHPからリーフレットがダウンロードできますので参考にしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
このように有給休暇管理ひとつとっても勤怠管理は大変です。
勤怠管理はハンコを押すだけの出勤簿、有休管理はちゃんとしていない…。
簡単に勤怠管理できないかとお考えの方はぜひ、弊社ネットリンクスで勤怠管理システムについて販売・サポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
勤怠管理ソフトウェアについての内容についてはコチラ(ネットリンクスHPへ)をご覧ください。
https://www.net-links.co.jp/bussines/time-management/
とはいってもシステム導入はコストがかかることですので、人数が少ない会社にとっては難しいことです。
管理をされていない会社様は、まず紙タイプのタイムカード式レコーダーを導入すれば、コスト的には一番抑えられてよいのですが、集計に時間がかかったり、計算をミスしたりといったデメリットがあります。
ケロミの経理代行の給与計算代行サービスでは、このタイムカード集計から給与計算、振込までをアウトソーシングしていただくことで、時間がかかる、わずらわしいといったことに対してきっちり対応いたします。
もちろんタイムカード集計のみといったご依頼もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
経理代行は岡山県南でご提供しているサービスですが、勤怠管理ソフトの導入などは遠方でもお引き受けしております。
ホームページに記載がなくても、岡山で経理・会計に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
お問い合わせはコチラからどうぞ。