ケロミの業務日誌
2018.10.12
働き方改革関連法の解説 その1
こんにちは。岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
夜はだいぶ涼しくなりました。この前うっかり窓を開けたまま寝てしまいちょっと体調を崩しかけました。
みなさんぜひ健康には注意して下さい。
今回はいわゆる働き方改革関連法について、中小企業の視点でわかりやすく、影響があると思われることから少しずつ解説していきたいと思います。
労務関係の整備はどうしても後手に回ってしまいがちです。
働き方改革関連法のニュースと言っても巷を騒がしているのは特定高度専門業務の人が残業代を払わなくてよいっていうことで揉めているような・・・。
うちの会社にそんな特定高度専門業務の人などいないから関係ないか。
といった程度の知識ではないでしょうか。
まず、すぐに影響してくるのが、来年4月1日から施行される「年次有給休暇の時季指定義務」です。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日について、会社側が時季を指定して取得させることが必要となりました。
今まで有給休暇は従業員側が希望して取る形でしたが、最高で年5日分については会社側から従業員の意見を聞いて、有休をとってもらう日を指定するということです。
つまりフルタイムで働いている正社員やパートさんなどで、有休を年に1日も取らない人は会社側から5日指定する必要があり、年に自ら2日取得している人は会社側から3日指定する必要があります。
年に自ら5日以上取得している人は指定する必要がないということです。
これは違反すると30万円以下の罰金という罰則があります。
詳しくは厚生労働省のHPからリーフレットがダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
次に影響があると思われるのが労働時間に関する制度の見直しから「全労働者の労働時間の適正な状況把握」という内容です。
わかりやすく言うと、残業や遅刻などの細かい勤怠管理をする必要がなかった管理監督者=管理職の人について、ちゃんと勤怠管理をする必要がありますということです。
中小企業ではまだ来年は施工されませんが、「時間外労働の上限規制」という法律によって管理職にしわ寄せが来ることが考えられます。
背景として本当にその管理監督者=管理職が適切なのかということが求められることが考えられます。
管理監督者については東京労働局のHPから詳しいリーフレットがダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf
後々中小企業として影響があるのが、2020年4月1日から施行される「時間外労働の上限規制」と、
2023年4月1日から施行される「月60時間超時間外労働に係る割増賃金率について、中小企業猶予措置廃止」です。
これらについては次回お話しいたします。
このように有給休暇管理ひとつとっても勤怠管理は大変です。
勤怠管理はハンコを押すだけの出勤簿、有休管理はちゃんとしていない…。
簡単に勤怠管理できないかとお考えの方はぜひ、弊社ネットリンクスで勤怠管理システムについて販売・サポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
勤怠管理ソフトウェアについての内容についてはコチラ(ネットリンクスHPへ)をご覧ください。
https://www.net-links.co.jp/bussines/time-management/
とはいってもシステム導入はコストがかかることですので、人数が少ない会社にとっては難しいことです。
管理をされていない会社様は、まず紙タイプのタイムカード式レコーダーを導入すれば、コスト的には一番抑えられてよいのですが、集計に時間がかかったり、計算をミスしたりといったデメリットがあります。
ケロミの経理代行の給与計算代行サービスでは、このタイムカード集計から給与計算、振込までをアウトソーシングしていただくことで、時間がかかる、わずらわしいといったことに対してきっちり対応いたします。
もちろんタイムカード集計のみといったご依頼もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
経理代行は岡山県南でご提供しているサービスですが、勤怠管理ソフトの導入などは遠方でもお引き受けしております。
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