ケロミの業務日誌
2017.10.10
健康診断は適正に実施されていますか
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
過ごしやすい季節ですね!食欲の秋、最近何を食べても美味しいので、ついつい食べ過ぎてしまいます
しかし、気にかかるのが年に一度の健康診断。
体重が増えすぎていたら・・・怖くて最近体重計にのれていません。
忙しさのあまり、ずるずると先延ばしにしている従業員の方もいらっしゃるかもしれませんね。
今日は健康診断について勉強してみようと思います。
まず会社の規模にかかわらず、常時使用する労働者を雇うには健康診断の実施が義務付けられています。
法律上定められている健康診断にはいくつかありますが、主には雇入れ時と年に1度の定期健診ですね。
対象は正社員だけではなく通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であり、期間の定めのない労働者で1年以上使用が予定されているもの、もしくは半年など期間の定めがあっても更新により1年以上使用されていればパート・アルバイトも対象になります。
また定期健康診断で代替することにより、雇入れ時の健康診断を省略することはできないようですが、その労働者が雇入れ時にさかのぼって3か月以内に所定の項目につき健康診断を受けていれば、その結果を書面で提出してもらうことで雇入れ時の健康診断に代えることが出来ます。
労働者もまた、健康診断を受ける義務があります。
ただ、事業者が行う健康診断を受けたくない場合は自分で受け、その結果を事業主に提出することはできます。
事業主は記録を5年間保管しなければならず、常時50人以上の労働者を使用する場合は労働基準監督署へ結果報告書を提出しなければなりません。
現実逃避の日々を送っていましたが、そろそろ腹をくくらねばなりません。
来年は健康診断に胸を張っていけるくらい、日々の積み重ねに気を付けようと、毎年思うケロミなのでした。
体の健康管理の為には健康診断、会社の健康管理の為には日々の経理が大切ですね。
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