ケロミの業務日誌
2017.05.24
通勤手当の非課税限度額
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行(ネットリンクス(株))です!
とっても気候のいい季節になってきました。ドライブ日和ですね。日も長くなってきたので遅い時間でも明るいのですが、車で移動される方は早めのヘッドライト点灯を心掛けましょう。
先日、給与ソフトの説明でお客様へ訪問したのですが、通勤手当に対する所得税の非課税限度額についてご存知なかったのでご説明しました。
こんなふうにお力になれることが、ケロミはとっても嬉しいです
まず、どのように通勤されているかです。
電車やバスといった公共交通機関を利用している場合は、昨年4月の改正から1か月あたり15万円まで非課税となっています。通常考えてもなかなか15万円を超えることはないと思います。
マイカーや自転車で通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて変わります。往復ではないので注意してください。
【マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額】
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
今はネットのGoogleマップなどを使えば片道距離は簡単に調べられますね。
これらの金額を超える額が給与として課税されます。
ケロミの経理代行の給与計算代行サービスでは、このようなわずらわしいことに対してもきっちり対応いたします。
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