ケロミの業務日誌
2017.01.25
電子帳簿保存を解説その2
こんにちは!岡山の経理・会計アウトソーシングのケロミの経理代行です!
昨日は岡山県北部や山陰地方にかけて大雪が降ったようです。ケロミの事務所は岡山市内なのでほとんど降りませんが、雪が降る場所に行く時は注意しましょう。
今回は年明けに解説した電子帳簿保存について補足説明をいたします。
国税庁のHPなどにも載っているのですが、いまいちわかりづらい点があります。
要は、電子帳簿保存をすると企業側のメリットは何なのかというと、
会計に必要な書類(決算書や仕訳帳、契約書や納品書すべて)を紙で保存しなくてよくなるという点です。
税法上これらは原則7年間保存しなくてはなりませんが、これが電子(要はパソコンなどの中)に保存できるため整理整頓につながり、はたまた保管のために余計なスペースをかけなくてよいということです。
では電子の形態ならどのような形でもよいかというとそういうわけではありません。
スキャナ保存制度が最近改正されたため、ちょっとここがわかりづらくなっています。
以下の表にわかりやすくまとめてみました。(マイクロフィルムなど現在あまり使われてないものは省いています)
| 電子帳簿保存法対応 | スキャン文書(PDFなど) |
仕訳伝票、仕訳帳、元帳・出納帳 | ○ | × |
貸借対照表・損益計算書・棚卸表など | ○ | × |
お客からの請求書・納品書・領収書 | - | ○ |
自社で発行した | - | ○ |
他にも電子取引などがありますがちょっと要件が複雑なので、税務署にご確認ください。
もちろん電子帳簿保存するには所轄の税務署に申請する必要がありますのでご注意を。
電子帳簿保存まで使って整理するのはちょっとという方には、
ケロミの経理代行のサービスで、ファイリング代行サービスがあります。
業務の一部分だけでもご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。
また、電子帳簿保存に対応した会計ソフトも販売・サポートできますので、お気軽にご相談ください。
ケロミの経理代行のファイリング代行サービスについてはコチラをご覧ください。
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