ケロミの業務日誌
2016.09.08
社会保険料の改定について
こんにちは。岡山の経理・会計アウトソーシングのケロミの経理代行です。
全国的に大気が不安定な日が続いています。
岡山では晴れが多いですが、やはり急な大雨や雷には注意しましょう。
早速ですが、給与計算をご担当されている方に、
すでに「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が日本年金機構や各健康保険組合から届いているかと思います。
7月に提出した算定基礎届について社会保険料の標準報酬月額が決定しましたという通知書です。
そこに適用年月はH28.09と記載されているはずですが、必ず9月から徴収してくださいという意味ではないので注意が必要です。
徴収する月は会社様によって異なります。一般的には翌月徴収が多いので、この場合は10月に支給している給与から徴収することとなります。
しかし場合によって当月徴収をされている会社様もあります。その場合は9月に支給している給与から徴収することとなります。
締日や支払日の関係、また会社様によって給与月の呼び方が異なるので、かなり混乱するかと思いますが昨年と同じ月に改定してください。
また、今年は標準報酬月額について最高等級の上限が引き上げられるなどの法改正がありました。
このように給与計算において社会保険関係は若干ややこしい部分があります。
ケロミの経理代行の給与計算代行サービスでは、このようなわずらわしいことに対してもきっちり対応いたします。
岡山で給与計算にお悩みの方はお気軽に一度ご相談してみてください。