ケロミの業務日誌
2024.05.28
令和6年4月から会議費にできる飲食費の範囲が10,000円に!
交際費の範囲に含まれず、接待飲食費で全額経費にできるものが2024年3月末までは1人あたり5,000円まででしたが2024年4月以降からは1人あたり1万円までになります。
【事例】
令和6年4月1日に取引先と自社の役員の計4人で会食を行った。
支払金額が35,000円(税込)だった場合 ↓
改正前: 交際費 35,000円 / 現金預金 35,000円
改正後: 会議費 35,000円 / 現金預金 35,000円
【解説】
改正前の場合、1人あたり8,750円(35,000円÷4人)で5,000円を超えるため、交際費に該当しますが、改正後では1人あたり10,000円以内だと交際費からはずせるので会議費として会計処理をします。
期末資本金額が1億円以下である法人は定額控除限度額が800万円あるのであまり気にする必要はありません。
つまり、この改正でメリットを受けるのは定額控除の適用がない資本金の額が1億円を超える法人ということです!
とは言いつつ、上限額の引上げによって法人が接待で飲食店を利用しやすくなると
飲食店の売上が上がり経済の活性化にもつながりますのでwin-winかもしれませんね!
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