ケロミの業務日誌

2016.11.18

年末の償却資産税の申告で見落としがちな事

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは。岡山の経理・会計アウトソーシングのケロミの経理代行です。

年末が近づき、そろそろ年末調整の準備をしようと考えている方も多いのではないでしょうか。
今回は年末に合わせて、もう一つ行うべきことをご案内します。 
来年1月31日までに、償却資産税の申告というものを行う必要があります。
「固定資産税なら毎年払っているから関係ない」と思われる人もいるかと思いますが、この償却資産税とは、持っている備品などの資産に対してかかる固定資産税のことです。
例えば飲食店を営んでいる方の場合、厨房機器などの備品に対して評価額が一定額を超えていると、備品に対する固定資産税が必要となります。
買った時の申告などは税理士さんにお願いしていれば行ってくれる場合もあります。
この償却資産税で見落としがちなのが、
償却資産税の申告時に少額の備品の除却をお忘れなく!「少額の備品の除却」です。

青色申告を選んでいる中小企業の場合、10万円以上30万円未満の備品などを購入した場合、「少額減価償却資産」として一括で経費にすることができます。
しかし、各市町村に申告する償却資産税に対しては、固定資産として申告しなくてはいけません。
そのため、その備品を除却した時、会計上では何の影響もないため、償却資産税の申告時に除却した内容の記載を忘れて申告してしまうことがあります。
年末に差し掛かるこのタイミングで、償却資産税として申告している固定資産が、今でも残っているか確認するほうがいいでしょう。 

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