ケロミの業務日誌
2025.04.01
【給与計算担当者必見】3月分(4月支給)の社会保険料率変更に注意!

給与計算を担当されている皆さん、毎年この時期に気をつけなければならないのが 「3月分(4月支給)の給与から社会保険料率が変更される」 という点です。
特に、料率の変更を知らずに計算すると、控除額のミスや従業員からの問い合わせが増える可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
なぜ3月分(4月支給)から社会保険料率が変わるのか?
健康保険料率と介護保険料率は 毎年3月分(4月支給の給与)から新しい料率が適用 されます。これは、各都道府県ごとの保険者(協会けんぽなど)が、年度ごとに財政状況を見直し、必要に応じて料率を改定するためです。
✅ 健康保険料・介護保険料の変更ポイント
- 健康保険料率は 都道府県ごと に異なるため、最新の料率を確認が必要
- 介護保険料率は 全国一律 で変更される(40歳以上の被保険者が対象)
- 厚生年金保険料率は 2017年9月から固定 されており、基本的に変更なし
2024年度の社会保険料率の確認方法
① 協会けんぽ加入事業所の場合
協会けんぽ(全国健康保険協会)のサイトで 最新の都道府県別健康保険料率 を確認しましょう。
② 組合健保(健康保険組合)加入事業所の場合
各健康保険組合が独自に料率を決定するため、加入している組合の公式サイトや通知をチェックしましょう。
③ 厚生年金保険料
厚生年金保険料率は 18.3%(折半で9.15%) で固定されているため、変更はありません。
給与計算での注意点
給与ソフトを使用している場合、多くは自動で新しい料率に更新されますが、以下のポイントを必ずチェックしてください。
✅ 1. 給与計算ソフトの設定確認
- 使用している給与計算ソフトが最新の社会保険料率に更新されているか確認しましょう。
- 手動で更新が必要な場合は、料率を入力し直してください。
✅ 2. 3月分と4月分の保険料率の違いに注意
- 3月支給の給与 → 2月分の社会保険料(旧料率)適用
- 4月支給の給与 → 3月分の社会保険料(新料率)適用
✅ 3. 従業員への周知
- 給与明細の控除額が変わるため、事前に社内通知を行うと安心です。
- 従業員から問い合わせがあった場合、変更理由を簡潔に説明できるようにしておきましょう。
まとめ
3月分(4月支給)の給与から社会保険料率が変わるため、給与計算時のミスを防ぐためにも、事前に最新の料率を確認し、給与ソフトの設定をチェックしましょう。特に、従業員にとって手取り額に影響が出る可能性があるため、スムーズに対応することが大切です。
▶ 最新の社会保険料率を確認して、正確な給与計算を行いましょう!
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