ケロミの業務日誌
2024.10.15
社員旅行費用の経理処理について
先週末はネットリンクスの社員旅行でした!高知・足摺岬へのバス旅行。
景色もホテルも食事も素晴らしく、社員同士の交流ができて社内の結束も強まったように思います。
ケロミは「この会社の人たち、好きだなぁ。この会社で働けてよかった」としみじみと思いました。
旅ってやっぱりプライスレスです。
とはいえ、実際には結構なプライス=旅行代がかかっているわけで、会社では社員旅行費用の経理処理が必要です。
そして旅行の内容によっては、社員に所得税が課税されることがあるのです。
国税庁のホームページには、「使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうか」の判断基準が以下のように記載されています。
「その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれも満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。」
- 旅行の期間が4泊5日以内であること。
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
職場ごとに行う旅行は、それぞれの職場の人数の50パーセント以上が参加すること。
(注)上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
社員旅行を企画する際には、上記に注意して楽しい旅行にしてくださいね。
ちなみに今回の社員旅行は、1泊2日、参加率は余裕で50%超。役員と従業員が参加。
社員に所得税は課税されないでしょうし、価値ある福利厚生費として経理処理をすることになるでしょう。
早いけど、今からもう来年の社員旅行が楽しみなケロミです!