ケロミの業務日誌

2024.06.18

確定申告の内容を間違えたら…

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行

段々と暑い日が増えて、夏の気配を感じるようになりました。
梅雨の季節は天気につられてついつい気分も沈みがち・・・。
あじさいやホタルなど、この時期にしか見られない風景を見つけながらリフレッシュの時間を大切に過ごしていきたいですね♪

さて、今回は確定申告を間違えてしまった場合の修正方法についてお話ししたいと思います。
今年修正の必要がなかった方も、もしもの時に焦らないよう確認しておきましょう!

まず、修正が確定申告の提出期限内であれば、「訂正申告」を行います。
このとき、税務署では申告期限内に2つ以上の申告書が提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱うことになっています。
そのため、期限内であれば通常の確定申告と同様に申告書を作成し、提出することで訂正が完了します。(電子申告の場合:オンライン上で申告内容を訂正後、すべての帳票を再送信します。)

そして、提出期限を過ぎてからの場合、修正の内容によって「更正の請求」または「修正申告」を行います。2つの違いは以下の通りです。

「更正の請求」…税金を多く申告してしまった、還付される税金を少なく申告してしまった場合。「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成し、事実を証明する書類を添付して提出します。

「修正申告」…税金を少なく申告してしまった、還付される税金を多く申告してしまった場合。「所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)」を作成し、確定申告書とともに提出します。

以上、修正方法について大まかに説明させていただきましたが、それぞれに細かなルールや内容によってはペナルティが課される場合も存在します。
詳しい内容については国税庁のホームページを参考に、焦らず対応していきましょう。

とはいえ、修正はないのが一番!!提出期限までに余裕をもって作成したいですね。

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