ケロミの業務日誌
2024.05.07
定額減税に向けて扶養状況を再度確認
ゴールデンウイークも終わりあっという間に5月も中旬になっていきます。
休みの間楽しく過ごした日々から一気に現実へ引き戻されますね。
今年は祝日が日曜日と重なっている日が多く、振替休日で3連休になるときが多いようです。
6月からスタートする定額減税。経理総務担当の方はすでにいろいろと情報が入ってきていると思いますが、改めて整理したいと思います。
定額減税では本人、同一生計配偶者、扶養親族の人数に応じて、所得税は一人当たり3万円、住民税は1万円減税されます。
例えば配偶者は働いておらず、収入のない子どもを2人扶養している場合、所得税は12万円、住民税は4万円減税されます。
先に住民税の話をしますが、通常住民税は6月が端数調整の月で、7月~5月は均等額となります。
ただし今年に関しては、6月の住民税は特別徴収されず、7月が端数調整の月、8月~5月までが均等となります。
この際、定額減税の減税額は控除された後の金額となります。
※住民税の扶養親族判定時期は令和5年12月31日の現況によるものとなります。
所得税については6月以降支給される給与、賞与から順次減税されるようになります。
例えば扶養のいない方を例とすると、
6月の所得税が本来2万円であれば、一人当たり3万円減税があるため6月の所得税は0円になります。
次に夏季賞与があり、本来所得税が4万円であれば、上記で残った1万円が減税され、所得税は3万円になります。
ここで注意が必要なのは、所得税に関しては扶養親族の判定時期が令和6年12月31日の現況によるものという点です。
皆さんの扶養の状況を会社に伝えているタイミングとしては年末調整の時だと思います。
その後扶養の状況に異動があり、会社に正しい状況を伝えられていない場合には誤った減税がされてしまう可能性があります。
また、年少扶養親族も定額減税の扶養親族となるため、記載漏れがないか確認しましょう。
※国内居住者や年収などの条件もあるため、詳しくは最寄りの税務署または税理士事務所にご確認ください。
※参考国税庁定額減税特設サイト:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm