ケロミの業務日誌
2024.03.26
確定申告の期限がすぎたら……
花粉症のケロミです。
スギとヒノキの両方の花粉症なのですが、後半のヒノキの方が症状が酷いのでそろそろかなと日々花粉情報をチェックする毎日です。
春は好きですが、花粉は早く終わって欲しいなと思います(;^ω^)
確定申告については以前お伝えしましたが、
https://keiri-keromi.com/keromi-blog/2024/01/1565/
今回は期限を過ぎてしまった場合のお話です。
確定申告の期間は2月16日から3月15日、この間に所得税を納付することになっています。
もし忘れている事に気づいたらできるだけ早く申告することをお勧めします。
期限をすぎてからの申告は期限後申告として扱われ、ペナルティとして無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は納付するべき税額に対して税率が決まっています。
- 50万円以下:15%
- 50万円以上300万円以下:20%
- 300万円以上:30%例えば納税額が30万円だった場合、45,000円となります。結構多いですね(;'∀')
無申告加算税については国税庁のHPも参考にしてみてください↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
会計処理としては、加算税は損金として処理できませんので、個人事業主が事業用の口座から無申告加算税を支払った場合は事業主貸・資本金・引出金勘定のいずれかによる処理が必要となります。
個人事業主が自身の口座から支払った場合は会計処理不要となります。
申告できない理由がある時は・・・
災害などやむを得ない理由があれば期限延長申請できます。
「所得税の申告等の期限延長申請書」を提出し、審査が通ればやむを得ない理由がなくなったあと2か月以内が延長の期日となります。
年一回で大変かとは思いますが、スムーズな確定申告を目指しましょう!!