ケロミの業務日誌

2023.10.03

電子帳簿保存法についてご存じですか

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行

先日、お客様から電子帳簿保存についてお尋ねがあったので改めて電子帳簿保存法について調べてみました。

「電子帳簿保存法は税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法についても同法により定められています。」
(国税庁ホームページ引用)

10月に入り、インボイス制度の開始で請求書や領収書を確認する作業が増えていく一方、この電子帳簿保存を導入していくことで業務の簡略化、時間短縮ができ、用紙を減らすことができるので、環境にも配慮できる取り組みであると感じます。
令和5年12月31日までに行う電子取引については、出力をして電子データを保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ないそうです。

しかし、実際の調査で3年分の資料を提示するとなると準備する側も調査を行う側も用紙の消費や書類を探す時間等、時間とお金を使うことになります。
個人的にももっと効率の良い方法がないのかと感じていたものです。

令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、準備が必要です。
準備にいままでの書類を保存することは大変かもしれませんが、今後の時間短縮につながると思えることができれば、進んでできる作業かと思います。

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