ケロミの業務日誌
2023.09.26
10月から全国的な最低賃金引上げ!
長かった夏に終わりを告げるような、涼しい秋風、澄んだ青空に出会える季節となりました。
秋といえば紅葉の秋、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋と楽しみがたくさんでワクワクしますね。
さて、10月になればインボイス制度が始まったり、社会保険変更があったりとしますね。
また、全国的に最低賃金引上げも実施されます。今回はその最低賃金引上げについてです。
2023年度の最低賃金引上げにより、全国平均は1,002円となり、全国平均時給が初めて1,000円超えに。。
最低賃金は時給制の人だけでなく、日給、月給の人にも関係することです。
また、雇用形態も関係なく適用します。実は日給・月給の人の給与を時給換算すると最低賃金を下回っていた…ということが無いように一度確認することをお勧めします!確認方法は以下の通りです。
”【日給制の確認方法】
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間のことを言います。
例えば、岡山県の事業所で日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、
8,000円÷8時間=時給1,000円
時給1,000円は、岡山県の最低賃金932円(令和5年時点)を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。
【月給制の確認方法】
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には、職務手当などの各種手当を含めます。通勤手当、時間外手当などは最低賃金の対象となりません。
例えば、岡山県の事業所で月給15万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合は、年間所定労働日数を基準に時給に換算する計算を行います。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円(時給)
時給900円は、岡山県の最低賃金を下回っているため「最低賃金以下の賃金」となります。
岡山県の事業所で、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合の最低賃金の月給を算定すると、932円×250日×8時間÷12か月=155,333円になります。”
参考:猿でもわかる節税・助成金まとめ
何度も言いますが、最低賃金引上げは日給・月給対象者にも関わることなので、給与計算の際は注意して確認してください!!