ケロミの業務日誌
2023.09.04
まだ間に合うインボイス対応
9月ということは来月からインボイス制度がスタートします。まだ対応した適格請求書になっていない方もまだ間に合いますのでしっかり内容を理解して対応に向けて動く必要があります。
少しだけ説明すると、発行している請求書に、
①適格請求書等発行事業者の氏名または名称、および登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等の内容(軽減税率対象品目である旨)
④課税資産の譲渡等の税率ごとの対価の額(税抜きまたは税込)の合計額及び適用税率
⑤適用する税率ごとの消費税額
⑥書類交付を受ける事業者の氏名または名称
上記の6項目が記載されているか確認してみてください。
消費税10%の売上しか発生しない会社では、消費税の額は記載されていても、税率の記載がない場合あるようです。
また、登録番号についても送られてきた番号が正しいか確認する必要があります。
前もって登録番号を確認したい場合、法人の取引先であればネット検索で確認できます。
①まず取引先の法人番号を「国税庁法人番号公表サイト」で検索します。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
②次に「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で先ほどの法人番号を入れて登録番号を検索します。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
これで取引先の番号を事前に確認することができます。もしエラーで表示されない場合はまだ登録していない可能性があるため、取引先に確認してみましょう。
また、個人事業者の場合は法人番号のように検索することがでいないので、事前に確認したい場合は先方に番号を確認しましょう。
あと、よくあるのが販売管理ソフトはインボイス対応していても、独自の帳票などで請求書を発行している場合、帳票の印字設定などを修正しないと対応しないことがあります。
10月になる前にそちらも確認してみてください。
弊社では販売ソフトや会計ソフトの導入、指導をさせていただいております。これを機に検討されている方はぜひご相談ください。