ケロミの業務日誌
2023.08.29
インボイス制度の対応は進んでいますか?
8月も終わりをむかえようとしていますが、まだまだ油断ならない暑さが続きそうですね。
9月がやってくるということは、10月まであと1ヶ月。つまり、インボイス制度が始まるまであと1ヶ月となりました。
インボイス制度への対応は順調に進んでいるでしょうか?
今回は、適格請求書発行事業者がインボイスを発行するとき、また請求書等を受け取ったときに気を付けるべき点をお伝えしていきます。
そもそも適格請求書発行事業者が発行すべきインボイスは、以下の要件を満たしている必要があります。
① 適格請求書等発行事業者の氏名または名称、および登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等の内容(軽減税率対象品目である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税率ごとの対価の額(税抜または税込)の合計額及び適用税率
⑤ 適用する税率ごとの消費税額
⑥ 書類交付を受ける事業者の氏名または名称
①の登録番号については、受け取った請求書等にTから始まる13桁の数字があれば、公表サイトで登録事業者かどうかを確認できます。
確認の義務はありませんが、仕入税額控除にも関わってくるので気にしておく必要があります。
発行する側としても、適格請求書発行事業者でなくなったのに登録番号を載せ続けていると、インボイス類似書類を交付していることになってしまうので、ご注意ください。
国税庁の公表サイト: https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
④については、10%の税率でしか取引がない場合にも「10%」という記載をしておく必要があります。逆も然りで、8%の税率のみの場合にも「8%」という記載が必要です。ご注意ください。
※ただし簡易インボイス(わかりやすく言うと、スーパーやコンビニなどが不特定多数に対して発行するレシートなど)には、税率の表記の代わりにその税率ごとで計算された消費税額の記載のみでも認められます。
以下は10%の取引金額の合計が4,000円(税抜)、8%の取引金額の合計が800円(税抜)の場合の記載例です。
●インボイスの場合
10%対象計 4,000円 消費税 400円
8%対象計 800円 消費税 64円
●簡易インボイスの場合
4,400円(内消費税額 400円)
864円(内消費税額 64円)
ちなみにクレジットカードの引落明細はインボイスとみなされないため、原則そのカード決済をしたときに受け取ったご利用明細等を保管する必要があります。
いかがでしたか?実際に開始してみないとイメージがわきにくい部分もあるかと思いますが、国税庁のQ&Aなどを参考に、できるところは進めていきましょう。
国税庁のQ&A: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm