ケロミの業務日誌
2023.03.22
確定申告、終わりましたでしょうか?
さて、話は変わりますが、確定申告が必要な方は3月15日までに申告できましたでしょうか。
3月15日を過ぎたら一体どうなるのでしょうか…
1つ目として無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生してしまいます。
ただし、無申告加算税は次の要件をすべて満たす場合には課税されません。
①その期限後申告が、法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に行われていること
②期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと
〔引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm〕
つまり、可能な限りすみやかに申告することが大事ということですね。
「無申告」のままでいると、ペナルティが重くなってしまう可能性がありますので、ご注意ください。
2つ目として青色申告特別控除が10万円に減額されてしまいます。
青色申告では最大65万円の控除ができますが、その資格を得るためには期限内の申告が必須です。
1日でも遅れてしまうと、控除額が10万円となり所得税額が増えることになります。
今回は申告が遅れた場合について2点お話させていただきました。
まだの方は申告のお急ぎを!!