ケロミの業務日誌
2023.01.17
インボイス制度に関する負担軽減や影響最小化のための措置
昨年末に発表された令和5年税制改正大綱では、インボイス制度導入で生じる中小・小規模事業者の負担軽減や影響最小化のための措置が掲げられています。
⑴ 免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する措置(3年間の負担軽減)
適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。
⑵ 一定規模以下の事業者の行う少額(1万円未満)の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする措置(6年間の負担軽減)
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れにかかる支払い対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。
⑶ 少額(1万円未満)の返還インボイス交付義務を免除
売上げに係る対価の返還等に係る税込価格が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。
(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用する。
売手負担の振込手数料や端数値引きについて返還請求書の交付義務が免除されました。
これにはホッとされた方もいらっしゃると思います。
インボイス制度にどう対応していくか、ますます真剣に考える必要に迫られますね。
インボイス対応システムの導入などお困りの点がありましたら、ネットリンクスにお気軽にご相談ください。
(参考資料)
令和5年度税制改正の大綱
経済産業省HP 令和5年度税制改正のポイント
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/pdf/zeiseikaiseipoint.pdf
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