ケロミの業務日誌
2022.04.26
インボイス制度って古物商だとどうなるの?
さて、インボイス制度が2023年10月1日から開始されますが、古物商・質屋は特例が設けられているのをご存知ですか?
そもそもインボイス制度において、仕入税額控除を行うためには税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」等の保存が必要になります。これは古物商・質屋では難しい条件ですよね。
しかし、先述した特例は以下の要件をすべて満たしていれば、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができるというものです。
①古物商又は質屋であること
②適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
③仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
④一定の事項が記載された帳簿を保存すること
まだ1年以上先のことかもしれませんが、この期間に帳簿の記載方法など始められることはやってみて、慣れていくための時間にできたら良いかと思います。
国税庁のQ&Aも読んでみると理解が深まるのでオススメです。
▼消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aはこちら
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