ケロミの業務日誌

2021.10.05

役員の変更登記はきちんとされていますか?

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは!岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

空気が澄んできて、気持ちの良い季節となりましたね。
最近は早朝ウォーキングが楽しみになってきた私。いつも高台に登っていき景色を眺めて深呼吸すると、よし今日も頑張ろう!という気分になります。

さて、今日は登記懈怠経理処理についてお話ししたいと思います。
皆さんの会社では取締役・監査役等の任期何年でしょうか?
短縮されていなければ取締役は選任後2年、監査役は4年、非公開会社であれば定款規定を設けることによって取締役や監査役は選任後10年までの伸長が可能となりましたが、役員の変更登記は忘れられていませんか?
仮に役員の任期が満了し、同じ人が再度選ばれた場合でも、重任の登記が必要です。
全国の法務局では、平成26年度以降は毎年、役員の変更登記がなされていない等最後の登記から12年が経過している会社は休眠会社とみなし、通知はされますが、それでも役員変更の登記事業を廃止していない旨の届け出をしなければ、みなし解散の登記を行うという整理作業を行っています。休眠会社を売買するなどして犯罪の手段とされないためでもあります。ここまでいってしまうと、代表取締役の印鑑証明書も発行されなくなり、営業活動にも支障が出てしまいます。役員の変更だけではなく、会社の登記事項変更が生じた場合は、変更の事由が発生したそれぞれの起算日から2週間以内変更の登記を申請しなければならず、登記懈怠の行政罰として過料の請求を受ける場合があります。役員の任期がない法人(有限会社など)も注意が必要です。過料は取締役等が負担すべきものとされているため、損金に算入することが出来ません。法人で負担すると役員の賞与扱いとなり、源泉徴収の対象となります。この機会に定款謄本確認して、登記事項に変更が生じていないかご確認ください。

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