ケロミの業務日誌
2021.02.16
医療費控除の注意点は・・・!!
申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税 令和3年4月15日(木)
また、振替納税の期限についても以下の通り変更となっています。
申告所得税 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年5月24日(月)
話は変わりますが、この時期医療費控除について質問を受けることがあります。
「医療費のお知らせがあれば領収書は無くてもよいのでしょうか?」
確かに今の確定申告では医療費のお知らせの金額を記載する箇所がありますので、
領収書は無くても医療費控除を行うことができます。
ただ以下の点等について注意が必要です。
・自由診療(保険外)の内容が載っていない
・薬局で購入した薬は載っていない場合がある
・交通費は載っていない
・9月診療分までしか載っていない
上記などの理由から、領収書は持っておくべきです。
また逆に、領収書の金額と医療費のお知らせで二重にならないようにもしないといけません。
きちんと医療費控除を受けたい場合はやはり領収書をとっておくべきでしょう。
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