ケロミの業務日誌
2020.10.07
「ひとり親控除」の新設
近年、年末調整がわかりづらくなっている気がします。
従業員さんはきちんと
「給与所得者の扶養控除等申告書」
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」
を読んで記入ができるのでしょうか。
今の内から書き方についてアナウンスを行っておく方がいいのではないでしょうか。
また、今年の年末調整から変わっている点で、「ひとり親控除の新設」があります。
これは、今までであればひとり親で子どもを養っていても、”婚姻関係”がない場合は寡婦控除を受けることができませんでした。
年末調整の作業でも、子どもを養っているひとり親の従業員に対して、婚姻関係があったか確認するのは相手のプライバシーもあり、簡単ではありませんでした。
今回の新設で、婚姻関係のない未婚のひとり親でも控除を受けることができるようになります。
もし従業員で該当しそうな人がいる場合はこの控除を忘れず行ってください。
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