ケロミの業務日誌
2020.08.24
経理業務をスタートしたばかりの方が迷われるところかも?!
現金が動いた場合は、手元にレシートや領収書などを持ってきて入力されるのではないでしょうか
消費税の経理処理には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」がありますよね。貴社はどちらの経理方式でしょうか?
ちなみにどちらの経理方式にするかは事業者の任意で決めることができます。(ただし免税事業者については税込経理方式を適用となります)
今は9割以上の会社様がPCで会計ソフトを使って経理業務をこなされていると思います。
会計ソフトを用いた場合は「税込経理方式」、「税抜経理方式」にかかわらず税込の金額で入力すれば、会計ソフトの自社での設定に伴い税込・税抜で仕訳が作成されます
つまり、お手元に消耗品550円を購入したレシートがある場合、
消耗品費550円(税込)/現金550円(税込)で入力するということですね。そうすると自社の設定どおり税抜か税込かで仕訳が作成されます。
詳しく言うと、
消耗品費500円/現金550円
仮払消費税50円
と税抜きの場合は会計ソフトで仕訳られます。
税込みの場合はそのままです。
PCソフトを使った仕訳の入力は、自社の経理方式が「税込」「税抜」問わず、税込みで入力する!
経理業務をスタートされたばかりの方は迷われるところではないかと思いご紹介しました
ちなみに昨年の10月から消費税10%がスタートし、食品など軽減税率対象のものもありますので、10%適用のものと軽減税率の物は分けて計上しなければならなくなりましたね。
弊社では経理業務の一部代行から丸っとお引き受けまで様々な対応をさせていただいております
なにかお困りごとがございましたらお気軽にご相談くださいませ!
仮払消費税50円
と税抜きの場合は会計ソフトで仕訳られます。
税込みの場合はそのままです。
PCソフトを使った仕訳の入力は、自社の経理方式が「税込」「税抜」問わず、税込みで入力する!
経理業務をスタートされたばかりの方は迷われるところではないかと思いご紹介しました
ちなみに昨年の10月から消費税10%がスタートし、食品など軽減税率対象のものもありますので、10%適用のものと軽減税率の物は分けて計上しなければならなくなりましたね。
弊社では経理業務の一部代行から丸っとお引き受けまで様々な対応をさせていただいております
なにかお困りごとがございましたらお気軽にご相談くださいませ!
岡山県南で経理・会計・給与計算にお困りの方はケロミの経理代行までお気軽にご相談ください。
ケロミの経理代行について詳しくはコチラをご覧ください。
記帳代行サービスについてはコチラをご覧ください。
給与計算のアウトソーシングについてはコチラをご覧ください。
無料相談はコチラからどうぞ!