ケロミの業務日誌
2020.06.19
労働保険の年度更新の手続きをお忘れなく!
紫外線を浴びると体内でビタミンDが生成されるそうですよ。
真偽のほどはわかりませんが、ビタミンDの血中濃度が高い方が新型コロナウイルス感染症で亡くなるリスクが少ないとか。
曇りの日でも30分程度屋外で紫外線を浴びて過ごすといいそうです。健康で生活できる毎日に感謝ですね。
これからも健康増進ネタについては気になる30代主婦ケロミです。
さて、この時期気になるのが労働保険の年度更新の準備ですね!
従業員を雇用している事業所は年に1度必ず行う必要があります。
簡単に何をやるかといいますと、
前年度の確定労働保険料の計算と、今年度の概算保険料を計算することです
ちなみに、労働保険とは、労災保険・雇用保険のことを指します。
ちなみに、労働保険とは、労災保険・雇用保険のことを指します。
従業員を1人でも雇っている場合必ず加入が必要です。(雇用保険については週の労働時間が20時間以上など一定の条件があります)
労働保険は毎年4月1日~翌年3月31日までを1年間とし、1年ごとに計算します。
年度末にならないとその年度の労働保険料は確定しないので、毎年該当年度の精算と、次年度は前払で概算保険料を納付し、次年度末にまた精算を行うという流れになっています。
年度末にならないとその年度の労働保険料は確定しないので、毎年該当年度の精算と、次年度は前払で概算保険料を納付し、次年度末にまた精算を行うという流れになっています。
年度更新の期間は、通常は6/1~7/10なのですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、6/1~8/31と期間が長くなっています
期限を超えると確定保険料に対して10%の追徴金を支払わなくてはならなくなるので忘れずに8月末までに行いたいですね!
弊社も忘れず行います!
期限を超えると確定保険料に対して10%の追徴金を支払わなくてはならなくなるので忘れずに8月末までに行いたいですね!
弊社も忘れず行います!
詳しくは↓厚生労働省のHPでご確認ください。
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