ケロミの業務日誌
2020.03.18
引っ越しと交通費と月変
支給する交通費の金額が変わるのはもちろんの事、うっかり忘れてしまいがちなのは固定的賃金の変化です。
電車やバスの定期代など金額が固定された交通費は、固定的賃金に含まれます。
固定賃金が変化をすると社会保険料の月額変更の確認をしなくてはいけません。
3,4,5月は算定基礎届の集計期間なので月額変更はありませんが、算定基礎届の集計期間外の引っ越しは要注意です。
月額変更は社会保険料の等級が2等級以上変化した時に対応するので、滅多にあることではありませんが、ちょうど繁忙期が重なって過去最高の残業代をたたき出してしまった……なんて時は、ぽんぽんと2等級アップ してしまうこともない話ではありません。
一度上がってしまった等級は、再び固定的賃金が変化して月額変更の対象になるか、算定基礎届で計算し直されるまで変わりません。
常に過去最高の残業代の月と同じだけの初回保険料を差し引かれてしまうのです……。
社会保険料は会社と折半なので、従業員も会社もしょんぼりですね。
引っ越しをして交通費が変わる従業員がいる場合は、少し気にかけてあげると良いかもしれません。
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