ケロミの業務日誌
2019.10.09
「給与計算の時に忘れないで!!」
さて、9月は社会保険料の標準報酬月額の改定時期ですよ!
給与計算の時に変更するのを忘れないようにお願いします
ん???何それという方、
7月上旬に年金事務所へ「算定基礎届」という書類を提出したと思います
その年の9月から1年間の標準報酬月額を決定するもので、
社会保険料の徴収時期が「翌月徴収(前月分徴収)」の方は、10月支給の給与で変更します。
年金事務所から標準報酬決定通知書が届いているはずですので、ご確認ください
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