ケロミの業務日誌
2019.09.09
消費税増税と軽減税率
皆さんが行われている商売で軽減税率対応の売上がある場合は、区分記載領収書に対応できるレジへの変更や、軽減税率に対応した販売ソフト・会計ソフトのバージョンアップなどが必要になります。
また、軽減税率に関する売上がない業種でも、支払うものの中には軽減税率の支払いが出てきます。
請求書や領収書をよく見て消費税率を手で修正する必要があるので注意しましょう。
消費税増税に合わせ、お客様のところでよく聞くのが、”増税前に買い替えようと思う”や、”増税前に買う”という話です。
一般消費者にとっては消費税の増税がダイレクトに負担となるため、今のうちに買っておくというのは2%分お得になるでしょう。
しかし一般的な消費税の課税事業者にとってはあまり関係ありません。
なぜならここで消費税を節約しても、決算時の計算において仕入税額控除が少なくなるため、納税する消費税額で調整されるためです。
詳しくは税理士さんに確認してみてください。
ケロミの経理代行では消費税増税後の面倒な記帳処理ももちろん代行させていただきます。
岡山県南で経理・会計・給与計算にお困りの方はケロミの経理代行までお気軽にご相談ください。