ケロミの業務日誌
2019.07.19
同一労働同一賃金
2020年4月に向けた、働き方改革の大本命とも言われています。
今年の春に施行されたばかりの「働き方改革関連法」ですが、想像を絶するスピードで進んでいっているように感じます。
今回はその「同一労働同一賃金」について少しだけ触れてみたいと思います。
「同一労働同一賃金」ってなに?
同一企業や団体における正規雇用の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すというものです。
どのような雇用形態を選択しても納得がいく待遇になることで、多様な働き方の選択が可能になります。
たとえば、今年に入ってから大企業を中心とした一部の企業が、パートタイマ―についても家族手当や賞与を支給する方針を打ち出したというニュースが世間を賑わせています。
改正法という点でいえば、正規社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁止し、同時に労働者に対する待遇に関する説明義務を事業主に課す「パートタイム・有期雇用労働法」の改正が行われ、大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から施行されます。
そうは言っても、「具体的に何をどうすればよいか分からない」という方が圧倒的に多いでしょう。ケロミの会社もまだまだ手探りです。
具体的な対応については、これからニュースや新聞等で徐々に明らかになってくると思います。
働き方改革をお考えの事業主の方、パートタイム・有期雇用契約の方も要チェックですね!
岡山県南で経理・会計・給与計算にお困りの方はケロミの経理代行までお気軽にご相談ください。