ケロミの業務日誌
2018.12.19
年末調整の社会保険料控除について
こんにちは。岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
総務担当の方は、年末調整の処理の完了まであと少しといったところでしょうか。
今年もあと少し、気合で乗り切りましょう。
今回は年末調整のなかでもマイナーな保険料控除申告書に記載する社会保険料控除についてお話しします。
申告書に社会保険料として記載できるものとしては、
申告する本人が直接支払っている社会保険料、つまり国民健康保険や国民年金などの保険料です。
つまり、申告する本人が受け取る公的年金から天引きされた介護保険料なども、その保険料を支払ったのは申告者自身となるため、社会保険料として控除できます。
また、申告する年度中に1年以内であれば翌年までの分の保険料を前納していても、社会保険料控除の対象としてよいこととなっています(国民年金保険料については2年分全額控除も可能)。
本人と生計を共にしている親族が負担することになっている社会保険料のうち、申告する本人が代わりに支払った場合、それも社会保険料として控除できます。
つまり、後期高齢者医療制度の保険料について、本人と生計を共にする親族が負担すべき保険料を本人が口座振替により支払った場合なども、申告する本人の社会保険料として控除できます。
注意なのが、例えば、生計を共にしている妻の公的年金から天引きされる介護保険料などは、対象にならないということです。
この場合は支払っているのは妻になるからです。
国民年金保険料及び国民年金基金については、保険料を支払った証明書が必要ですのでちゃんと添付されているか確認しましょう。
年末調整でも社会保険料控除ひとつとっても複雑です。
ケロミの経理代行のサービスでは、税理士事務所と提携して行っている年末調整代行サービスがあります。
年末調整業務の一部分だけでもご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。