ケロミの業務日誌
2018.11.14
働き方改革関連法の解説 その2
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
朝方はだいぶ冷え込むようになりました。自転車通勤時に手袋がそろそろほしい季節になってきましたね。
今回は前回の『働き方改革関連法の解説 その1』の続きで働き方改革関連法について、中小企業の視点でわかりやすく、中小企業が影響すると思われる点を解説していきます。
中小企業として影響があるのが、2020年4月1日から施行される「時間外労働の上限規制」と、2023年4月1日から施行される「月60時間超時間外労働に係る割増賃金率について、中小企業猶予措置廃止」です。
まず、「時間外労働の上限規制」についてです。
現在の法律では労働時間の上限は、実質的にないようになってしまっています。
というのも36協定を締結することで、残業を認められるといったことはご存知かと思います。
一応「限度時間」というものがあり、月45時間、1年で360時間などといった決まりがあります。
しかしこの36協定には特別条項というものがあり、これを付けて締結することで、一年のうち6か月までその「限度時間」を超えてもよいということになっていて、それには上限の時間がないのです。
これが問題となっていたのです。
そこで36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。
- 原則、時間外労働の上限(いわゆる「限度時間」)は、月45時間・年360時間
- 月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで
ここまではある意味今までの36協定を踏襲していますが、いままでの特別条項に条件がつきました。
それが、
- 年720時間
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む)を超えないこと
という上限がついたということです。
これには6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則がつきました。
さらに詳しい内容については厚労省のHPにリーフレットがありますので参考にしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
次に「月60時間超時間外労働に係る割増賃金率について、中小企業猶予措置廃止」についてです。
これはすでに大企業では施行されている法律で、中小企業には猶予期間が設けられていました。
そして2023年4月からその中小企業への猶予が撤廃されます。
1か月間で60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その60時間を超えた時間について法定割増賃金率を現行法の125%から150%以上に引き上げるというものです。
これもさらに詳しい内容については、厚労省のHPにリーフレットがありますので参考にしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-2_04.pdf
これには上限規制と同じ罰則があり、違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
このように勤怠管理はどんどん大変になっていきます。
勤怠管理はハンコを押すだけの出勤簿しかない…。
いまのうちに管理体制を整えておかないと急に大変なことになりかねません。
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とはいってもシステム導入はコストがかかることですので、人数が少ない会社にとっては難しいことです。いままで管理をされていない会社様は、集計に時間がかかったり、計算をミスしたりといったリスクがあります。
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