ケロミの業務日誌
2018.09.03
健康診断
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
9月に入りました。今年もあと4カ月です。夜間はだいぶ涼しくなってきた気がします。日中は日によってかなり気温が高い日もありますので、くれぐれも熱中症には気をつけましょう。
弊社ネットリンクス(株)では、今月にいわゆる定期健康診断があります。
食べ物がおいしくなってくるこの季節に健康診断があるのは、太らせないようにするための戒めか、はたまたトラップか・・・。
今回はこの健康診断について少し掘り下げていきたいと思います。
まず、健康診断は法律で定められています。
労働安全衛生法の第六十六条に以下のように規定されています。
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」
この規定はいわゆる一般健康診断と呼ばれています。
一般健康診断はいくつかあるのですが、労働者の人数に関わらず実施が義務づけられています。
常時使用する労働者を雇い入れた時や、常時使用する労働者に対して1年に1回行う定期健康診断などが該当します。
その他の健康診断として前述の一般健康診断において、厚労省が定めた検査を受けた結果、全ての項目に異常があると診断された時に受けなければならない、二次健康診断などがあります。
この二次健康診断は労働安全衛生法の規定で、労災保険法の保険給付対象にもなっています。
また、常時使用する労働者数が50人以上の事業所がある会社(50人未満の事業所が複数ある会社は該当しないということ)は、その事業所ごとに年に1回ストレスチェックを行う義務があります。
このストレスチェックを行う実施者は、ストレスチェックを行う条件と同じ産業医(50人以上の事業所に設置義務)に行ってもらうのが望ましいとなっています。
これら健康診断実施後の事業者の具体的な取組についても注意が必要です。
まず、健康診断の結果について、特に健康の保持に努める必要があると診断された労働者については、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。
さらに異常があると診断された労働者については、医師の意見を聞かなければなりません。
その意見に基づいて必要があれば、作業の転換、労働時間の短縮など適切な措置を講じる必要があります。
また、これら健康診断の結果は必ず労働者に通知しなければなりませんし、5年間保存しておかなくてはなりません。
常時50人以上の労働者を使用する事業所は、定期健康診断についての結果を所割の労働基準監督署に提出しなければなりません。
このように健康診断ひとつとっても管理が大変です。
人事労務管理システムでは健康診断やストレスチェックの結果を管理できる機能がついてます。
5年間の保存などは忘れてしまいそう、簡単に管理できないかとお考えの方はぜひ、弊社ネットリンクスでは人事労務管理ソフトについても販売・サポートできますので、お気軽にご相談ください。
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