ケロミの業務日誌
2018.06.29
源泉徴収の「納期の特例」
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
ケロミの住む岡山でも本格的に梅雨入りし、雨の日 が増えてきましたね。
雨の日が増えたといっても、全国的には少ない気がします。さすが晴れの国 !
さて、今年もはや半年が経ちましたが、納特をされている会社さんはそろそろ納付の準備をしなくてはいけませんね。そもそも「納特」とはなにか?使えるのに知らずに使えてないなんてこともあるかもしれません。
Q.「納特」ってなに?
正式には「源泉徴収の納期の特例」で、本来源泉徴収税というのは毎月10日に税務署へ納付しなければなりませんが、納特は年にたったの2回の納付でいいのです!年に2回といっても納付する金額が12分の2になるわけではありませんが、単純に事務処理が12分の2に減る訳です。経理の方は大変助かりますね。
Q.どうやったら納期の特例を受けれるの?
わかりやすく言うと、給与を支払っている従業員が10人未満であることが条件です。また「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出し承認を得られれば、納期の特例を受けることができます。
納期の特例を受けていても、給与を支払っている従業員が10人以上になった場合は、納期の特例の要件に該当しなくなる為、速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなければなりません。
従業員が10人未満でまだ納期の特例を受けていない方は、これを機に「源泉徴収の納期の特例」を受けてみてはいかがでしょうか。
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