ケロミの業務日誌
2018.06.22
算定基礎届の準備は大丈夫ですか
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です!
カエルの私にとっては、とてもよい季節になりました。ただ、雨の日の朝晩は例年より冷え込んでいるような気がします。
体調管理に気を付けましょう。
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届いわゆる「算定基礎届」の提出の期限がせまってきました。今年は例年通り7月10日です。
今回は日本年金機構から出ている算定基礎届の記入・提出ガイドブックから、わかりづらいパートについて解説します。
ガイドブックには短時間就労者と短時間労働者という記入例が載っています。
両方とも短時間と載っているのでいわゆるパートと思ってしまいがちです。
いわゆる今までのパートは前者の短時間就労者が該当します。
支払基礎日数が4、5、6月全て17日未満の月の場合で15日以上の月だけを計算する場合と、支払基礎日数が4、5、6月のうちひと月でも17日以上ある月を計算するという記入方法で、備考にパートと記載する人たちのことです。
後者の短時間労働者は「特定適用事業所」に該当しているという大前提があります。
「特定適用事業所」とは簡単に言うと保険に加入している人が半年の間500人を超える事業所のことです。
なかなか中小企業で該当している企業はないかと思います。
短時間労働者は支払基礎日数が11日以上という条件になりますが、条件がなかなか複雑なので今回はここまで。
また、4月に昇給をされた会社様は、「月額変更届」の作成も必要かもしれません。
夏季の賞与をこの頃に出される会社様は、「賞与支払届」も必要となります。
何かとこの時期は社会保険や労働保険の届出・申告が重なります。
人事・労務のご担当者様がこれらをすべてを把握して処理することはかなり大変です。
しかし届出をし忘れたりしまったりしてはおおごとです。
ケロミの経理代行では、これらの作成もお手伝いいたします。
総務の担当者の仕事が多すぎるので一部アウトソーシングしたいなどといったご相談は、ぜひケロミの経理代行まで!
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