ケロミの業務日誌
2018.03.23
『セルフメディケーション税制』をご存知ですか?
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
暖かくなったと思ったらまた気温が下がり、体調を崩しやすい時期ですね。
ケロミも先週、喉の痛みがあり、風邪をひいてしまいそうでした。
繁忙期で病院にも行けず、翌週にはセミナーで司会をしないといけなかったので、「しっかり治さないと!」と思い、緑茶をこまめに飲んで、のど飴をなめて、R1ヨーグルトを飲んでいたら、すっかり回復しました
確定申告でサラリーマンにも関係があると言えば、「医療費控除」。
年間で合計10万円以上の医療費を支払った場合に、10万円を超えた部分が所得控除されるものです。
病院にいかないし、年間に10万円以上医療費を使わないから関係ない、という方もいらっしゃるのでは?
そんな方でも使える医療費控除「セルフメディケーション税制」はご存知ですか?
ドラッグストアなどで特定一般用医薬品を購入した年間の合計額から、1万2千円を差し引いた部分(最高8万8千円)が所得控除できるんです。
特定一般用医薬品というのはセルフメディケーション税制のマークのついた医薬品ですので、購入されるときに確認してみてください。
セルフメディケーション税制を受ける場合は、健康診断や予防接種など一定の取り組みを行っていることが要件となりますので、普段からの予防も大切ということです。
通常の医療費控除か、セルフメディケーション税制のどちらかしか選択できませんので、有利な方を選択したいですね。
私が風邪対策に飲んだ緑茶やR1ヨーグルトは、医療費控除は受けられませんけどね
詳しくは、国税庁のホームページでご確認ください。(別窓で開きます)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
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