ケロミの業務日誌
2017.11.01
仮想通貨の税金ってどうなる??
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
最近は朝晩ホントに寒く、冬に近づいてきましたね。。
あっという間に冬になり。。1年が終わってしまいます!
ホント、時間の経つのは早いですね。そして、時代の流れも速いですね。
今回も超初心者ながら、仮想通貨について調べてみたことを書いてみますね。
前回の仮想通貨の話は、メリット・デメリットとどうやって購入するのかなど基本的なところでした。
今回は、税金関係の話をしたいと思います。
日本ではなり投機(投資)目的の方が多いみたいなので、ぜひご参考にして頂ければと思います。
まず、ビットコイン(仮想通貨)の利益は雑所得に該当するということ。
では、どのタイミングで課税されるのか・・。
まずは、換金時、資産購入時、トレード時、採掘時それぞれ該当する模様。いずれも値上がり益などに課税される模様です。
・換金時:これはわかりやすいですね。購入した時点と換金した時点での値上がり益。
・資産購入時:ビットコインの取得価格と購入した資産に係るビットコインの値上がり益が課税対象
・トレード時:別の仮想通貨とビットコインをトレードした際、その交換によって増加したビットコインの利益分が課税対象
・採掘時:採掘取得に係る利益が課税対象
今のところの所得税の税金関係で決まっていることは上記の内容程度。
投機目的の方が多いという観点から上記のような対応になっているのかな?と感じます。
しかしながら、日本でもビットコインが利用できる小売店も増えてきているみたいで、2016年末までで全国4200店舗程あるようです。通信販売が中心ですが、全国区ではビックカメラやメガネスーパーなどの店舗でも利用可能で岡山県でも2店舗程度、利用可能となっています。
今後は、事業で利用する機会も増えるかもしれませんね
その場合は事業所得になるかもしれませんのでご注意を。気になったらぜひ税理士さんに聞いてみてください
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