ケロミの業務日誌

2017.09.08

社会保険料の改定について

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行

こんにちは!岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

3日前にも似た内容で書いていますが、給与計算をご担当されている方宛に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が、日本年金機構や各健康保険組合から届いている頃かと思います。
7月に提出した算定基礎届について社会保険料の標準報酬月額が決定しましたという通知書です。
実際徴収時期などについては昨年の記事に詳しく書いていますのでご参照ください。
https://keiri-keromi.com/keromi-blog/2016/09/758/
(2016.09.08のブログ記事に飛びます)

今回は意外と知らない人もいる被保険者への通知について説明します。
上記の場合のように「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書を受けて標準報酬月額の改定を行った場合は、必ず被保険者に通知しなければいけない」というものです。
煩雑な給与計算にお困りの方はお気軽にご相談くださいね日本年金機構のHPにも記載がありますが、正当な理由がなく通知しなかった場合には罰則もあります。
通知様式は任意なのでどのような様式でもよいのですが、日本年金機構のHPに「健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額及び標準賞与額等の通知書(被保険者用)」というエクセルのサンプルがあるので、作っていない人は使ってみてもよいかもしれません。
また、給与計算ソフトを使って社会保険業務を処理されている方は、ソフトの機能として付いている帳票で構わないと思います。

ケロミの経理代行給与計算代行サービスでは、このようなわずらわしいことに対してもきっちり対応いたします。
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