ケロミの業務日誌
2023.06.27
領収書の山にうんざり
我が家では領収書を箱に放り込んで、一気にざっくりと費目ごとの支出を確認しています(担当は夫)。1~2か月間放置すると、領収書の山!全部まとめて捨ててしまいたくなる量になります。
「あ~、会社だったらこの領収書の山を一気にスキャンするのに・・・・」と思います。
国税庁は、書類のスキャナ保存を推奨しています。
書類は重要書類と一般書類に分類され、領収書は重要書類に該当します。
令和4年1月1日以後は事前に税務署長の承認を受ける必要はなく、スキャナ保存を開始できます。(※過去分のスキャナ保存については届出書の提出が必要です)
また令和4年1月1日以後は、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たして領収書をスキャンし「最低限の同等確認」を行えば、即時に領収書の原本を破棄することができるようになりました。
「最低限の同等」とは、読み取ったデータと領収書の記載事項が同等であることです。
スキャナ保存の要件には、入力期間の制限や解像度、検索機能の確保など細かい規定があります。詳しくは国税庁HPでご確認ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf
かさばる領収書をスキャナ保存して破棄できたらスッキリしますね
電子帳簿保存法の要件を満たすスキャナ保存への移行を検討してみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問合せください。