ケロミの業務日誌
2022.05.10
電子納税、一度ご検討してみませんか?
テレビで渋滞情報や観光地の賑わいを目にして、コロナ前のGWを思い出しました。家族で有名店へ食事にでかけたところ、予約は受け付けておらず1時間半待ちといわれ断念。GWを甘く見てたね・・と話しながら店を後にしました。
この連休にゆっくり休めた方もそうでない方も、気持ちを切り替えていきましょう
5月になると給与担当者のお手元には個人住民税の特別徴収税額通知書が届き始めます。この通知書をもとに6月分以降の住民税を給与ソフトに登録します。
所得税が申告納税方式であるのに対し、住民税は賦課課税方式です。賦課課税方式とは、課税する者(市区町村)が前年の給与等をもとに税額を計算し、決定した税額を納税義務者に通知する方式です。所得税の源泉徴収義務のある事業主(源泉徴収義務者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を給与天引きして納めることが法律等で義務付けられています。つまり会社は住民税を正しく徴収し納付する義務があります。
いつもの給与計算に1年間の住民税額を登録する手間に加わりますので、早めに取り掛かりたいですね。給与ソフトによってはeLTAXから住民税特別徴収税額通知をCSV出力して取り込むことも可能ですので、ご利用の給与ソフトをご確認下さい。
特別徴収事務の流れ(岡山県発行 個人住民税の特別徴収に関する広報チラシより)
住民税をはじめ、税金納付のために毎月銀行に出向かれる方も多いかと思います。この手間を省きたい方には電子納税(インターネットバンキング等による納付やダイレクト納付)がお勧めです。会社や自宅にいながらにして、毎月の住民税や所得税などの納付が可能ですので、住民税の年度切替を機に一度ご検討してみてはいかがでしょうか