ケロミの業務日誌
2020.07.10
家賃支援給付金について
申請要領はこちらです↓
【参考WEBサイト】家賃支援給付金に関するお知らせ(METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
給付要件の内、売上の要件は2020年5月から12月までの間で、新型コロナウイル感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまる場合です。
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上
・連続する3ヵ月の合計で前年同月比▲30%以上
給付額は、申請日の直前1ヵ月以内に支払った賃料をもとに算定された金額です(法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円の一括支給)。
参考サイトによると「直前で支払いの猶予を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に申請する必要はなく、期間内に元の水準の賃料に戻った時に
元の水準で賃料を支払い、申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます」とのことです(申請期間は厳守)。
申請にあたっては様々な添付資料が必要になります。申告の控えや賃貸借契約書、直前3ヵ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(銀行通帳の表紙の写しおよび支払い実績がわかる部分の写し(3ヵ月分)など)、売上情報に関するものの準備が必要です。中でも、売上情報に関するもの(申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など)についてはタイムリーな情報が必要です。経理業務が滞り、毎月の業績が確認できていないなどのお悩みがありましたら、ぜひ「ケロミの経理代行サービス」をご利用下さい。
岡山県南で経理・会計・給与計算にお困りの方はケロミの経理代行までお気軽にご相談ください。