ケロミの業務日誌
2019.05.17
雇用保険と労災保険
労働保険料は毎年、企業が1年間の見込み給与をもとに概算保険料を前払いしています。
実際に支給した4月~3月までの給与の額を集計し、概算でおさめた労働保険料の差額と、
翌年の概算保険料を前払いします。
実際に支給した4月~3月までの給与の額を集計し、概算でおさめた労働保険料の差額と、
翌年の概算保険料を前払いします。
給与ソフトをご利用の方は、労働保険料申告用の集計資料が出るソフトもありますが、設定がきちんとできていないとデタラメの集計になってしまいますので確認してくださいね!
ところで雇用保険と労災保険の違いはご存知ですか?
労働保険は、雇用保険と労災保険から成っています。
雇用保険は、労働者が職を失ったときに、次の職がみつかるまでの一定期間給付を行うもので、失業保険と呼ばれることもあります。従業員さんからは、毎月の給与で負担分を徴収しています。
労災保険は、業務中や通勤中にケガをした場合に保険料が支給されるものです。
労災保険料は、すべて事業主が負担しています。
パートやアルバイトだから加入していないという企業もあるかと思いますが、雇用保険の対象となるのは1週間に20時間以上、31日以上継続して雇用される労働者です。
労災保険は、雇用形態にかかわらずすべての従業員が対象となります。
ケロミの経理代行では給与ソフトの設定や毎月の給与計算のオペレーションの提案なども承っております。
岡山県南で経理・会計・給与計算にお困りの方はケロミの経理代行までお気軽にご相談ください。